山口県体育学会Yamaguchi Society of Physical Education,
Health and Sport Science

会則

山口県体育学会会則

         

第1章 総    則

  • 第1条 本会は,山口県体育学会と称する。
  • 第2条 本会は,体育に関する科学的研究並びにその連絡協同を促進し,体育学の発展をはかり,体育の実践に寄与すると共に,経験的交流の場とする。

第2章 事    業

  • 第3条 本会は,第2条の目的を達成するため次の事業を行う。また,日本体育学会中国地域の会の運営に協力する。 
    • (1)研究発表会の開催
    • (2)研究会,講演会等の開催
    • (3)機関誌「山口県体育学研究」その他の出版
    • (4)その他本会の目的に資する事業
  • 第4条 研究発表会は毎年1回以上開催する。時期・開催地及び当番幹事は理事会によって決定する。
  • 第5条 機関誌は,原則として毎年1回発行する。「山口県体育学研究」に関する投稿規定及び編集に関する規定等は,別に定める。

第3章 会    員

  • 第6条 会員の種別は次の通りとする。
    • (1)正会員:正会員は第2条の目的に賛同する研究者で,正会員から紹介された個人
    • (2)賛助会員:賛助会員は,本会の目的に賛同する団体または個人
  • 第7条 会員は,次の会費を納入しなければならない。 
    • (1)正会員 年額 2,000円
    • (2)賛助会員 1口(500円)以上

第4章 役    員

  • 第8条 本会は,次の役員をおく。 
    • (1)理  事(理事長を含む)
    • (2)監  事
  • 第9条 理事は理事会を構成し,その構成人員は次の通りとする。
    • (1)大学,高等専門学校・短期大学,高等学校,中学校,小学校,教育委員会その他から,11名を目処に選出する。但し,理事長が選出されたところは別に1名の理事を選出することができる
    • (2)監事1名は,理事長が正会員の中からこれを委嘱する
  • 第10条 役員の任期は2年とし,再任は妨げない。

第5章 会    議

  • 第11条 本会の会議は,総会,理事会とする。
  • 第12条 通常総会は毎年1回し,理事の選出を行うほか,会則の改正,理事会の提出する重要事項を審議決定する。
  • 第13条 理事会は理事の互選により理事長を選出する。理事長は,理事会を召集する。理事会は会務を処理し,本会運営の任にあたる。
  • 第14条 総会及び理事会の議事は,出席者の過半数の賛成により決定される。
  • 第15条 会員の要望があり,理事会が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。

第6章 会    計

  • 第16条 本会の経費は,次の収入よりまかなう。 
    • (1)会員会費
    • (2)事業収入
    • (3)他からの助成金及び寄付金
  • 第17条 本会の会計年度は,毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第7章 事 務 局

  • 第18条 本会の事務局は理事長の所属する機関におく。
  • 第19条 本会の会務を補佐するため,理事長は正会員の中から幹事若干名を委嘱することができる。

附       則

  • 第20条 本会の目的を達成するために,総会の議決を経て,必要な規定を定めることができる。
  • 第21条 本会則は,昭和30年11月制定し,施行する。
  • 本会則は,昭和44年12月に一部改正し,施行する。
  • 本会則は,昭和53年12月に一部改正し,施行する。
  • 本会則は,昭和58年12月に一部改正し,施行する。
  • 本会則は,平成12年11月25日に一部改正し,施行する。
  • 本会則は,平成22年12月19日に一部改正し,施行する。
  • 本会則は,平成24年12月 8日に一部改正し,施行する。
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